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プラスチック資源循環法について

環境 資源

削減の取組みが不十分であれば罰則も

求められるプラスチックごみの削減

2021年8月、日本の環境省と経済産業省は、プラスチックごみ削減・リサイクル促進を目的とした「プラスチック資源循環促進法」の政省令・告示案について検討する有識者会議を開催しました。同会議において、小売業・飲食店などの提供事業者ではスプーンやフォークなどのカトラリー類、宿泊業ではヘアブラシやカミソリなどのアメニティ類、洗濯業ではハンガーや衣類用カバーなど、プラスチック削減を求める12品目を「特定プラスチック使用製品」として示されました。

これらの製品について、提供事業者は、有料化、ポイント還元、消費者の意思確認などにより、使用の合理化を図ることが求められます。また、同製品を前年度に年間5トン以上使用した事業者を「多量提供事業者」として、これらの製品の削減を義務付けます。多量提供事業者の取り組みが著しく不十分な場合には、社名の公表などの罰則を設けます。同法は2022年4月の施行を目指すようです。今後、内容について、有識者会議での意見を踏まえて調整をしたうえでパブリックコメントを実施するとのことです。

12品目の内訳と指定業種

同法は商品の販売・サービスの提供に付随して消費者に無償で提供されるプラスチック使用製品のうち、提供量が多く、使用の合理化によって廃棄物の排出抑制が見こまれること、また、過剰な使用の削減・代替素材への転換を促す観点などから以下の12品目を指定しています。主としてプラスチック製のフォーク、スプーン、ナイフ、マドラー、ストロー、ヘアブラシ、櫛、剃刀、シャワー用のキャップ、ハブラシ、ハンガー、衣類用のカバーなどが挙げられます。また、同製品の提供量が多く、取り組みを行うことが特に必要な業種として以下を指定しました。各種商品小売業、各種食料品小売業、その他の飲食料品小売業、無店舗小売業、宿泊業、飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業、洗濯業などです。なお、主たる事業が上記の業種に該当しなくても、事業活動の一部で上記業種に属する事業を行っている場合には、その事業の範囲で対象となります。
これらの事業者は、事業において提供する特定プラスチック使用製品の使用の合理化に関する目標を定め、達成に向けた取り組みを計画的に行わなければなりません。具体的には、業種や業態の実態に応じて、有償提供、ポイント還元、消費者の意思確認など、有効な取り組みにより削減を進める必要があります。

特定プラスチック使用製品の使用の合理化について(出所:経済産業省)

また、提供に際しては、薄肉化や軽量化などの製品設計、または再生可能資源や再生プラスチックなどの原材料の種類などについて工夫された製品を提供すること、適切なサイズの製品を提供すること、繰り返し使用が可能な製品を提供することなどが示されました。
特定の排出事業者には削減を義務化し、取り組みが不十分な場合には社名が公表されるほか、従わない場合は罰金も科せられます。罰金は50万円以下ですが、市場での評価に大きく影響を及ぼすことは明確であるため、削減への取組みは必至です。

2022.01.06

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